ビジネスの種
2023.01.10 UP

【新築編】
こどもエコすまい支援事業でかしこい家づくりをするなら

こどもエコ住宅支援事業とは?

こどもエコ住宅支援事業とは、子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とした国土交通省の事業です。

給付金がもらえる新築住宅(新築分譲も含む)の条件

条件①:エコな住宅であること

国土交通省が2022(令和4)年11月に出した文書には、

強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減できる性能を有するもの。

と書かれています。この文章だとちょっとわかりにくいので、難しい単語から解説していきます。

強化外皮基準とは?

「強化外皮」とは、外壁や床、天井、窓、ドアなどの家の中で断熱の役割を持つ部分を指します。
そして「強化外皮基準」とは、外壁や床などの「強化外皮」の地域ごとに定められた断熱性能・省エネ基準を指します。

基準一次エネルギー消費量とは?

「一次エネルギー」とは、石油や天然ガス、石炭、水力などの自然由来のエネルギーを意味します。
そして「基準一次エネルギー消費量」とは、自然由来のエネルギーをどれだけ年間で使うかを想定した指標を指します。

 

難しい単語の意味が分かったところで、上の文章を読み解いてみると、

外壁や床などの「強化外皮」の地域ごとに定められた断熱性能・省エネ基準をクリアしていて、自然由来のエネルギーをどれだけ年間で使うかを想定した指標よりも20%エネルギー消費量が少ない家。

が対象の家であることが分かります。

一次エネルギー消費量は簡単に計算できるサイトがあるので、参考にしてみてください。
住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム (lowenergy.jp)

 

条件②:延べ床面積が50㎡(平米)以上

国土交通省が2022(令和4)年11月に出した文書には、

住戸の延べ面積が50㎡以上(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く。)により算定します。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含める。以下同じ。)のもの

と書かれています。この文章だと括弧が多くてちょっとわかりにくいので、床面積について解説していきます。

床面積とは?

「床面積」とは、柱または壁の中心線で囲まれた平面の面積の事を指しています。しかし、平面の中でも床面積に含まれる部分と含まれない部分があります。
床面積に含まれる部分は、階段や階段下のトイレや収納などで、含まれない部分は、吹き抜け部分やバルコニー、ロフトやメータボックスなどです。
そして、「延べ床面積」とは建物の各階の平面で床面積に含まれる部分だけの合計を意味しています。

 

床面積について分かったところで、上の文章を読み解くと、

延べ床面積(建物の各階の平面で床面積に含まれる部分)が50㎡あればOK👌

ということが分かります。

住宅金融支援機構「2021年度 フラット35利用者調査」によると、注文住宅の床面積の全国平均は123.8㎡、マンションでは64.7㎡となっています。坪数で表すと、123.8平米は約37坪、64.7㎡は約20坪です。
また、国土交通省が掲げている「住生活基本計画における居住面積水準」では、家族4人で健康で文化的な住生活を送るために最低限な面積は50㎡だと示されています。
上の情報から見るに、50㎡は家族4人で暮らすにはそんなに広くないということが分かります。

 

条件③:特別土砂災害警戒区域に建っていない

国土交通省が2022(令和4)年11月に出した文書には、

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関わる法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域に立地しないもの

と書かれています。この文章だとちょっとわかりにくいので、簡単に説明すると…

土砂災害警戒区域とは?

土砂災害警戒区域とは別名イエローゾーンとも呼ばれており、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがある区域のことを意味しています。
つまり、地域ごとのハザードマップで黄色く塗られている部分を意味しています。お住いの市町村のハザードマップを見て、新築を建てる土地がイエローゾーンに含まれていないか確認してみてください⚠

条件④:都市再生特別措置法に抵触していない人

国土交通省が2022(令和4)年11月に出した文書には、

都市再生法特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定により当該住宅に係る届出を出した者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの

と書かれています。この文章の「都市再生法特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項と第3項」を簡単に説明すると…

市町村長は都市開発や地すべり・土砂災害・浸水の可能性があり危険な地域にある住居の持ち主に対して、住居を別の場所に移すように勧告することができます。(第3項)しかし、その勧告に住居の持ち主が従わなかった場合、住居の持ち主が勧告に従わなかった旨を公表することができます。(第5項)

という内容になります。

つまり、条件④の内容は

施主が市町村長が出した勧告に従わなかった旨が公表されてない人

であるということだと分かります。

今後のスケジュール

事業者登録
各工務店やリフォーム事業者がこどもエコ住宅支援事業に登録できる期間は以下の通りです。 2023(令和5)年1月中旬~遅くとも2023(令和5)年11月30日(予定)
交付期間時期
交付申請は一定の工事が行われたことが確認できる時点で、新築住宅とリフォームでは申請時期が異なります。 新築の注文住宅・分譲住宅:補助額以上の工事の完了後
リフォーム工事:すべての工事の完了後
交付申請期間
補助金の申請期間は以下の通りです。
※交付申請の締め切りは予算の状況により変更される可能性があります。
2023(令和5)年3月下旬~遅くとも2023(令和5)年12月31日(予定)

以上、こどもエコ住宅支援事業について簡単に解説してみましたがご理解いただけたでしょうか?

リフォームの部分について知りたい方は次の記事をご覧ください。

参考:こどもエコすまい支援事業【公式】 (mlit.go.jp)