【 出産支援 】
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01
産前休業
出産予定日の6週間前から取得可能です。なお、双子を出産する場合には、出産予定日の14週間前から取得ができます。
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02
産後休業
出産翌日から8週間は取得することが法律で義務付けられています。ただし、産後6週間経過後に医師から就労が認められ、社員本人が請求した場合復職が可能です。
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03
出産祝い金
社員またはその配偶者が子を出産した際に送るお祝い金。
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04
産後パパ育休
出生後8週間以内に4週間まで取得可能。(分割して2回取得可能)
【 育児支援 】
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01
育児休業
子どもの1歳の誕生日前日まで休職できます。また、事由によっては1年間延長が認められています。
※ただし、入社後1年以上経過していること、週に2日以上勤務していることが条件 -
02
育児短時間勤務
子どもの3歳の誕生日前日まで就業時間を短縮できます。
9:00~16:00(通常8:45~17:15) -
03
看護休暇
小学校就学前の子1人につき1年間に最大5日の看護休暇を取得することができます。2人以上の場合は、1年間に最大10日が限度となります。
※ただし、入社後6カ月以上経過していること、週に2日以上勤務していることが条件
【 多様性を広げる制度 】
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01
介護休業
家庭内に要介護者がいる場合、対象家族1名につき通算93日間の取得ができます。
※ただし、入社後1年以上経過していること、週に2日以上勤務していることが条件 -
02
介護休暇
家庭内に要介護者がいる場合、1年間に最大5日の介護休暇を取得することができます。2人以上の場合は、1年間に最大10日が限度となります。
※ただし、入社後6カ月以上経過していること、週に2日以上勤務していることが条件 -
03
地域限定総合職への転換
介護等で転勤が難しくなった場合には転勤の伴わない総合職への転換が可能です。